合気道習志野道場

スポーツ安全協会  保険会社・内容 


「スポーツ保険資料 △は条件あり」  下記は こんな時 「使える」 「使えない」 参考資料です。

ご相談は 島田宛てにメールください。
複数の道場で稽古される方は 「普通傷害保険」(自動車任意保険や火災保険等の特約で入るとお得!!)にご加入ください!!
対 象
補償対象となる団体活動(中原道場活動中)
掛 金
中学生以下 スポーツ活動・文化活動・ボランティア活動・地域活動
800円
上記活動に加え、個人活動中も対象 1,450円
   大 人    (高校生以上)
スポーツ活動・スポーツ活動の指導・審判
64歳以下 1,850円
65歳以上 1,200円

NO 事故内容 使える 使えない 理由
1 当道場でスポーツ保険加入、ケガをした。
当道場の管理下のおける団体活動のため対象となる。
2 当道場でスポーツ保険加入、ケガをさせた。
加害者に法律上の賠償責任が生じた場合に対象となる。
3 当道場でスポーツ保険加入、当道場でケガをした人が指導者を訴えた。
指導者の誤った指導方法等でケガをさせてしまい 指導者に法律上の賠償責任が生じた場合対象となる。
4 当道場でスポーツ保険加入、当道場でケガさせた人が指導者を訴えた。
上記3と同じ
5 当道場でスポーツ保険加入、他の道場で稽古に参加中 ケガをした。
出稽古で単独活動の場合、当該稽古は参加した道場の管理下になり当道場で加入のスポーツ保険は対象外となる。                                 一方、例えば当道場の有段者を集めて、指導者と一緒に他の道場へ稽古に行く場合 当道場の活動(管理下)として稽古しているため、合同稽古として見ることが可能です。 
6 当道場でスポーツ保険加入、他の道場で稽古に参加中 ケガをさせた。
7 当道場でスポーツ保険加入、他の道場でケガをした人が当道場指導者を訴えた。
8 当道場でスポーツ保険加入、他の道場でケガをさせ 当道場指導者が訴えられた。
9 当道場でスポーツ保険加入、他の道場でも会員登録しています。そこでケガをした。
他の道場の団体管理下中のケガのため、当道場加入のスポーツ保険は対象外
10 当道場でスポーツ保険加入、他の道場でも会員登録しています。そこでケガをさせた。
上記9と同じ
11 親善稽古で他道場に参加。ケガをした。
12 親善稽古で他道場に参加。ケガをさせた。
13 親善稽古で他の道場に参加。ケガをした人が当道場指導者を訴えた。
14 親善稽古で他の道場に参加。ケガをさせた人が当道場指導者を訴えた。
15 合宿中 ケガをした。
当道場の管理下のおける団体活動中であれば対象となる。
16 合宿中 ケガをさせた。
上記15と同じ
17 合宿中 ケガをした人が指導者を訴えてきた。
18 合宿中 ケガをさせた人が指導者を訴えてきた。
当道場の合同稽古・演武大会に参加、けがをした。
当道場の管理下のおける団体活動中であれば対象となる。
20 当道場の合同稽古・演武大会に参加、けがをさせた。
上記19と同じ
21 当道場の合同稽古・演武大会に参加、けがをした人が 当道場の指導者を訴えてきた。
22 当道場の合同稽古・演武大会に参加、けがをさせた人が 当道場の指導者を訴えてきた。
23 当道場で 合気道教室開催中に生徒がケガをした。ケガをさせた会員の賠償保険は使えるか
ケガをさせた会員に法律上の賠償責任が生じた場合対象となります。
24 当道場で 合気道教室開催中に生徒がケガをさせた。ケガをさせた会員の賠償保険は使えるか
上記23と同じ
25 当道場で 合気道教室開催中に生徒がケガをし指導者が訴えらた。(一人稽古)
指導者の単独活動は対象外
26 当道場で 合気道教室開催中に生徒が会員にケガをさせられ指導者が訴えらた。(相手あり)
指導者に法律上の賠償責任が生じた場合対象となります。
27 指導者の範囲。担当責任者のみ。お手伝いの会員全員、その他黒帯以上、3段以上の指導者責任者まで
賠償責任はスポーツ保険加入の団体活動中の事故が対象となります。指導することを職務としている方は対象となります。
28 関節を痛めるケースが多いのですが、何回使っても保険料は変わりませんか?    また、再加入に問題はありませんか?
保険金請求回数の大小で掛け金が増減することはありません。
問題が生じ大きくなった時 間に立って示談交渉して頂くけますか?
本保険に示談交渉サービスは付帯されておりません。
弁護士特約はないのですか?
事故解決のため、保険会社が必要と認めた場合は、弁護士委属を行うことがあります。
基本、保険会社の判断が必要です。どんな時でも、自己判断しないで不明な点をご相談ください。
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